①制度の概要に関する質問

Q1
大学院卒、高等専門学校卒は対象になりますか。

A1
いずれも対象となります。

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Q2
私は正規雇用ではありませんが、対象となりますか。

A2
一定の条件はありますが、対象となります。

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Q3
私は、県内で起業することを考えていますが、対象となりますか。

A3
対象となります。また、農林漁業や、家業を継ぐような場合も対象となります。
本人の所得がない場合、確定申告で従事者に記載されていることが必要です。

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Q4
対象者に「公務員等は対象外」とありますが、「等」の内容を教えてください。

A4
対象外となるのは、国家公務員・地方公務員(※正規職員)のほか
1.独立行政法人・地方独立行政法人(※正規職員)
2.国立・公立大学法人に就職した方(※正規職員)
3.県外本社企業の本社採用者
となります。

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Q5
助成金額の算定に当たっては、利子も対象となりますか。

A5
利子も対象となりますが、上限金額は、有利子・無利子とも差はありません。

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Q6
「特定業種」企業は県外本社の企業も該当しますか。

A6
該当する場合もあります。県内に事務所又は事業所があり、主たる勤務地を県内に限定した採用を行う場合となります。
なお、「特定業種」に該当する企業名等は、県HP内の「特定業種該当企業一覧」から確認いただけます。

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Q7
助成金額は奨学金の借入総額に、補助率2/3 または10/10 をかけたものとなりますか。

A7
奨学金の「年返還額」に補助率をかけて各年度ごとの助成額を算出し、1~3年間交付するものです。

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Q8
提出書類のうち、「奨学金の名称、貸与金額、貸与期間、返還金額等を証明できる書類」とありますが、どのような書類を用意すればいいですか。

A8
具体的には、次の書類となります。
①日本学生支援機構奨学金(第一種・第二種)を貸与された方 
・奨学金貸与証明書・奨学金返還証明書(同機構に対して当該証明書発行の手続きが必要です)
 ※返還開始前であっても、貸与証明書と返還証明書を両方提出してください。
②秋田県育英会奨学金を貸与された方
・奨学金貸与・返還等証明書(育英会に対し当該証明書発行のための手続きが必要です)
③その他の奨学金を貸与された方
・奨学金貸与等証明書(貸与団体に対し当該証明書発行のための手続きが必要です)

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Q9
私は大学に秋入学(9月入学)しており、8月に大学を卒業し、9月から県内で働き始めます。私は、返還助成の対象になりますか。

A9
対象になります。

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Q10
認定申請の募集について、人数制限はありますか。

A10
人数制限は設けておらず、要件を満たしている限り、期限内に申請があれば対象となります。

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Q11
助成金の交付に関する書類を郵送する際は、配達証明などのサービスを利用した方がよいでしょうか。

A11
県では特定のオプションサービスを推奨することはありませんので、申請者各自で、オプションサービスの要否を判断してください。

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Q12
助成金の認定及び交付に関する書類は、審査後に返却してもらえますか。

A12
助成金を認定・交付する、しないにかかわらず、提出いただいた書類は返却しませんので、お手元にコピーを残しておくことをおすすめします。

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Q13
私が居住する市町村にも奨学金返還助成制度があります。県と市町村、どちらの返還助成も受けることができますか。

A13
それぞれの助成要件を満たしている場合は、県・市町村どちらの助成も受けることができます。なお、市町村によって取扱いが異なりますので、居住する市町村の担当課に確認してください。

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②奨学金の種類に関する質問


Q1
返還助成は、文部科学省所管の学校で就学した場合でなければ、対象になりませんか。

A1
日本学生支援機構の第1種・第2種奨学金、秋田県育英会の大学月額・高等学校等・多子世帯向け奨学金、県内市町村の奨学金などの貸与の対象に含まれていて、その貸与を2年以上受け、定住・就労等の要件を満たしている場合は対象となります。

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Q2
「対象奨学金」として複数の奨学金が挙げられていますが、
1.入学一時金や教育ローン
2.民間の奨学金
は、対象となりますか。

A2
いずれも対象外です。

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Q3
奨学金の種類に、「県が別に定める奨学金」として、「県内市町村の奨学金など」とあります。「など」とは、他にどのような奨学金が対象となりますか。

A3
日本学生支援機構、秋田県育英会、県内市町村の奨学金に準ずる奨学金で、奨学金貸与団体と県との間で、返還助成についての協議が整うものを想定しています。(募集要項に記載のない奨学金で申請する場合は、移住・定住促進課へ事前にご相談ください。)

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Q4
高校、大学と、それぞれ対象となる奨学金を借り入れている場合、どの奨学金が支援対象となりますか。また、日本学生支援機構の第1種・第2種を併用している場合はどうですか。

A4
高校、大学と奨学金を借り入れている場合は、いずれか一つを選択していただきます。
日本学生支援機構の1種・2種を併用している場合も、いずれかを選択していただきます。

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Q5
奨学金の貸与期間の要件として「対象となる奨学金の貸与を受けた期間が、通算して2年以上」とありますが、連続した期間に貸与を受けていなくてもよいということでしょうか。

A5
連続した期間である必要はありません。例えば高校1年生のときに1年、高校3年生のときに1年の貸与を受け、通算して2年以上であれば対象となります。ただし、例えば、高校1年生のときに1年、大学2年生のときに1年などの場合は、通算することはできず、制度の対象とはなりません(※)。なお、対象となる奨学金は1つのみですので、この場合(例えば、高校1年生のときに1年、高校3年生のときに1年の貸与を受けた場合等)でも、貸与を受けた奨学金の種類が異なる場合、助成を受けることはできません。
(※短期大学等から4年生大学に編入学した場合や、同じ専修学校等で複数の学科を連続して就学した場合で、奨学金の貸与をそれぞれ受けた場合は、ご相談ください。)

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③定住に関する質問


Q1
「(2)定住に関する要件」のところに、「大学・高校等」とは、大学、短大、大学院、高等専門学校、専修学校、高等学校、特別支援学校等」とありますが、「等」とは、例えばどういうものですか。

A1
「各種学校」などを想定しています。

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Q2
定住に関する要件について、「定住の意思を持って秋田県内に居住していること」とありますが、定住の意思は、どのように証明すればよいでしょうか。

A2
「助成対象者認定申請書」に、「私は秋田県内に定住の意思をもって居住し就労する者で」とあり、申請書の提出をもって、定住の意思の証明があったものと取り扱います。もちろん、その内容を承知の上で、秋田県への定住に努めていただく必要があります。

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Q3
「(2)定住に関する要件」について、秋田県外から転入する既卒者のア)の場合、「大学・高校等での就学期間は、県外の居住実績に含まれません」とありますが、例えば4年制大学に入学し、4年間県外に居住していたとしても、県外居住実績にはならないということでしょうか。

A3
そのとおりです。大学等を卒業した後、秋田県外で1年以上就労している方が、秋田県内に転入してくる場合(Aターン)を想定したものです。

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Q4
「(2)定住に関する要件」について、秋田県外から転入する既卒者のイ)の場合、Aターン希望登録を県内就職決定前に行っていれば、県外居住実績は問わないということでしょうか。

A4
そのとおりです。この場合は、大学等での就学期間を除いた県外居住実績の有無は問いません。

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④就労に関する質問


Q1
「有期雇用やアルバイトの方でも就労の事実や所得を証明できる方は、全て対象となります」とありますが、例えば、アルバイトとして1年に数日働くような場合でも、対象となりますか。

A1
認定申請や交付申請を行う時点で、就労の事実や所得を証明する書類が提出できれば、対象となります。

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Q2
就労の要件で、「農林漁業等に従事していること」とありますが、「等」とは何を指しますか。

A2
例えば商業で、実家の商店で働くような場合などを想定しています。

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Q3
私は大学卒業後に秋田県で公務員になりましたが、その後、県内本社の民間企業に転職し、県内で働き始めました。奨学金の種類、定住の要件も満たす場合、返還助成の対象となりますか。

A3
返還助成の対象となります。なお、卒業等の年度によって要件が異なりますのでご留意ください。

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Q4
私は、秋田県外に本社がある企業等に雇用され、かつ、主要な勤務地が秋田県内に定めらていますが、この場合
①助成の対象となりますか。
②助成の対象となった場合、その認定後に会社の都合により県外の事務所勤務、県外在住となった場合、交付申請は可能ですか。

A4
①助成の対象となりますが、この場合、県で定める参考様式である「在職証明書」の提出により、「主要な勤務地が秋田県内に定めらている」ことの証明があったものと取り扱います。
②認定後に、同企業の県外事務所勤務、県外在住となった場合、交付申請を行うことはできません。ただし、様式第4号「申請者・認定者情報異動届出書」により、その旨を届け出てもらうことで、認定された「助成対象となる返還期間」が繰延され、県内復帰後、交付申請を行うことが可能です(ただし、本助成制度が存続しているなどの条件があります)。この場合、県内復帰後、改めて様式第4号「申請者・認定者情報異動届出書」をご提出いただくことになります。(※詳細はお電話にてお問い合わせください。)

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Q5
私は、秋田県内に本社がある企業に就職しますが、最初の数年は秋田県外事業所での勤務で、県外在住となります。数年後、秋田県内に転入し、県内勤務となる見込みです。返還助成の取扱いはどうなりますか。

A5
この場合も、返還助成の対象となりますので、助成対象者の認定申請を行ってください。なお、認定申請と併せて「県外転出の届出」を行う必要があり、様式第1号・第4号を同時に提出いただくことになります。この場合、県外在住期間であっても、交付申請を行うことが可能です。

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⑤募集区分と助成金額に関する質問


Q1
助成期間は3年間(36か月分)、2年間(24か月分)とされていますが、大学卒なら必ず3年間、短大・高校卒なら必ず2年間となりますか。

A1
貸与期間に応じて助成期間が決まります。具体的には、大学等3年を超える貸与期間の場合は3年間、短大・高校等2年以上3年以下の貸与期間の場合は2年間となります。

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Q2
「助成の要件を満たした期間の12か月ごとに返還した総額」とは、どういう意味ですか。

A2
奨学金貸与団体との約定により返還することとしている返還計画額ではなく、助成対象期間の12か月間における、実際の返還総額に基づき助成金を算出するという意味です。もし、奨学金の返還計画に変更が生じるときは、様式第4号により、県への届出を行う必要があります。

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Q3
「奨学金貸与団体と約定した返還時期が到来する」奨学金とありますが、これはどういう意味ですか。

A3
原則、奨学金貸与団体と当初に約定した返還時期が、県内就職日以降に到来する部分が、助成の対象になるという意味です。なお、約定した返還時期が到来する前に繰上返還した額の取扱については、お問い合わせください。

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Q4
私は県内就職日の前までに、全額返還が完了します。この場合、県内就職日以降に返還時期が到来する部分がありませんが、返還助成は受けられますか。

A4
この場合、返還助成は受けられません。

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Q5
私の就職先は、「特定5業種」を営んでいますが、県の一覧表に掲載されていません。特定業種の認定企業ではないということでしょうか。

A5
この場合、1.企業からの申請が県に行われていない、2.申請は行われているが、県で審査中、3.審査済で、「特定業種」企業に該当しないと判断している、のいずれかとなります。企業から申請が行われていない場合は、県から企業に申請の働きかけを行うことも可能ですので、詳しくは、県にお問い合わせください。

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Q6
私は募集要項にある「未来創生分」の要件に該当すると思われますが、大学等の理系学科卒や高専の工業系学科卒の場合、技術職等として採用されなければ10/10助成となりませんか。

A6
職種は限定しませんので、要件を満たしていれば対象となります。

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Q7
私は英語・韓国語・中国語・ロシア語以外の外国語について一定の資格がありますが、この4つ以外の外国語は、「未来創生分」の対象になりませんか。

A7
現時点ではこの4つのみが「未来創生分」に該当する外国語であり、他の外国語は対象外です。

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Q8
私は日本学生支援機構の奨学金について、当初の返還月額の半額を返還する「減額返還制度」を活用しています。助成金は「当初の返還計画額」と「減額後の返還計画額」のどちらに基づき算出されますか。

A8
返還実績額に基づき算出しますので、「減額後の返還計画額」により、助成金を算出します。なお、減額返還の場合は返還期間が倍になりますが、それに伴い、助成期間が延長されることはありません。

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Q9
私は就職後、一括で奨学金を返還予定です。3年分又は2年分の助成金を、一括して受け取ることができますか。

A9
助成は1年ごとの就業・定着状況を確認して行うことになりますので、全額を一括して返還する場合、受け取ることができるのは1年分の上限額までとなります。

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Q10
私は当初約定の返還計画額とは異なる金額を返還しています。この場合、返還助成金の算定はどうなりますか。

A10
返還助成金は1年ごとに就業や定住状況を確認の上、返還した実績に基づいて算定します。減額返還した場合も同様です。

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Q11
私は月賦で奨学金を返還していますが、月々の返還が滞り、12か月目に一括して1年分を全額返還しました。一時的に滞納が生じていますが、助成は受けられますか。

A11
返還実績に応じて、助成を受けることができます。なお、この際、遅延利息や延滞金は助成の対象外です。

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