令和6年4月1日
取組 |
女性の活躍推進女性技術者の採用。(H30年:0人→R3年1人) 仕事と育児・家庭との両立支援子の看護休暇日数を法定日数以上に取得できるよう就業規則を改定した。当該子が1人の場合は1年間につき6日、2人以上の場合は2年間につき11日を限度として、子の看護休暇を取得することができる。 |
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行動計画(PDF) | 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女活法) 次世代育成支援対策推進法(次世代法) |
企業HP | https://www.sowa-kensetsu.co.jp/ |